登録費徴収規程

一般社団法人 大阪府サッカー協会登録費徴収規程

  • (目 的)
  • 第1条 この規程は、一般社団法人大阪府サッカー協会(以下「協会」という。)が徴収する登録費について、必要な事項を定めることを目的とする。
  • (登録費の種類)
  • 第2条 協会が徴収する登録費は、次のとおりとする。
  • (1) 監督・チーム・選手の登録費
  • (2) 審判員・審判インストラクターの登録費
  • (3) 公益財団法人 日本サッカー協会(以下「日本協会」という。)・関西サッカー協会(以下「関西協会」という。)・協会の登録費
  • (4) 指導者の新規登録費
  • (5) 全国連盟・関西連盟の登録費
  • (6) 各種別の登録費
  • (監督・チーム・選手の登録費の額)
  • 第3条 協会が徴収するチーム・選手の登録費の額は、次のとおりとする。
  • 単位 円
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  • 第1種大学欄には、高等専門学校・専門学校、第2種欄には定時制高校、
  • 第2種・3種欄にはクラブユースを含む。
  • (審判員・審判インストラクターの登録費の額)
  • 第4条 協会が徴収する審判員・審判インストラクターの登録費の額は、次のとおりとする。
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  • (指導者の新規登録費の額)
  • 第5条 協会が、徴収する指導者の新規登録費の額は、次のとおりとする。
  • 1、日本協会C級登録費    5,000円
  • 2、日本協会D級登録費    3,000円
  • (登録費の徴収委任)
  • 第6条 会長は、登録費の徴収については、各種連盟・委員会の長(以下「委員長」という。)に委任するものとする。
  • (登録費の協会への納入)
  • 第7条 委員長は、責任を持って登録費を徴収し、毎年5月31日までに協会に納入しなければならない。ただし、追加登録された登録費については、前月の追加登録人数分を翌月5日までに納入しなければならない。
  • (登録費の他団体への納入)
  • 第8条 会長は、徴収した日本協会及び関西協会等の登録費は、速やかに納入しなければならない。
  • (委 任)
  • 第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
  • 附   則
  • 1、この規程は、平成18年2月21日から施行する。
  • 附   則
  • 1、 この規程の一部改正は、平成19年6月14日から施行する。
  • 附   則
  • 1、 この規程の一部改正は、平成20年4月1日から施行する。
  • 附   則
  • 1、 この規程の一部改正は、平成21年4月1日から施行する。
  • 附   則
  • 1、 この規程の一部改正は、平成24年4月1日から施行する。

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