update: 2008.6.29  
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>協会について>入会金及び会費規程
|社団法人 大阪府サッカー協会入会金及び会費規程

(目 的)
第1条 
この規程は、社団法人大阪府サッカー協会定款第8条第1項の規定に基づき、社団法人大阪府サッカー協会(以下 「協会」という。)の入会金及び会費について、必要な事項を定めることを目的とする。

(入会金)
第2条 
入会金は、次のとおりとする。 
(1) 正会員 5,000円
(2) 賛助会員 一口 10,000円

(会 費)
第3条 
会費は、次のとおりとする。
(1) 正会員 年額 5,000円
(2) 賛助会員 年額 一口 10,000円

(会費の納入期日)
第4条 
前2条の入会金・会費は、毎年4月30日までに、協会に納入しなければならない。

(会費の徴収委任)
第5条 
会長は、正会員うち団体会員の会費徴収について、各種連盟・委員会(以下「委員会」という。)の長に委任するものとする。この場合、委員会の長は、責任をもって、毎年5月31日までに、協会に会費を納入しなければならない。

(委 任)
第6条 
この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

附 則
この規程は、平成18年2月21日から施行する