(目 的)
第1条
この規程は、社団法人大阪府サッカー協会定款第8条第1項の規定に基づき、社団法人大阪府サッカー協会(以下 「協会」という。)の入会金及び会費について、必要な事項を定めることを目的とする。
(入会金)
第2条
入会金は、次のとおりとする。
(1) 正会員 5,000円
(2) 賛助会員 一口 10,000円
(会 費)
第3条
会費は、次のとおりとする。
(1) 正会員 年額 5,000円
(2) 賛助会員 年額 一口 10,000円
(会費の納入期日)
第4条
前2条の入会金・会費は、毎年4月30日までに、協会に納入しなければならない。
(会費の徴収委任)
第5条
会長は、正会員うち団体会員の会費徴収について、各種連盟・委員会(以下「委員会」という。)の長に委任するものとする。この場合、委員会の長は、責任をもって、毎年5月31日までに、協会に会費を納入しなければならない。
(委 任)
第6条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年2月21日から施行する
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