update: 2008.6.29  
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>協会について>登録費徴収規程
|社団法人 大阪府サッカー協会登録費徴収規程

(目 的)
第1条 
この規程は、社団法人大阪府サッカー協会定款第33条(3)の規定に基づき、社団法人大阪府サッカー協会(以下「協会」という。)が徴収する登録費について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録費の種類)
第2条 
協会が徴収する登録費は、次のとおりとする。 
(1) 監督・チーム・選手の登録費
(2) 審判員・審判インストラクターの登録費
(3) (財)日本サッカー協会(以下「日本協会」という。)・関西サッカー協会(以下「関西協会」という。)・協会の登録費
(4) 指導者の新規登録費
(5) 全国連盟・関西連盟の登録費
(6) 各種別の登録費
(監督・チーム・選手の登録費の額)

第3条 
協会が徴収するチーム・選手の登録費の額は、次のとおりとする。


第1種大学欄には、高等専門学校・専門学校、第2種欄には定時制高校、第2種・3種欄にはクラブユースを含む。

(審判員・審判インストラクターの登録費の額)
第4条 
協会が徴収する審判員・審判インストラクターの登録費の額は、次のとおりとする。



(指導者の新規登録費の額)

第5条 
協会が、徴収する指導者の新規登録費の額は、次のとおりとする。

1、日本協会C級登録費    5,000円
2、日本協会D級登録費    3,000円

(登録費の徴収委任)
第6条 
会長は、登録費の徴収については、各種連盟・委員会の長(以下「委員長」という。)に委任するものとする。

(登録費の協会への納入)
第7条 
委員長は、責任を持って登録費を徴収し、毎年5月31日までに協会に納入しなければならない。ただし、追加登録された登録費については、前月の追加登録人数分を翌月5日までに納入しなければならない。

(登録費の他団体への納入)
第8条 
会長は、徴収した日本協会及び関西協会等の登録費は、速やかに納入しなければならない。

(委 任)
第9条 
この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

附   則
この規程は、平成18年2月21日から施行する

附   則
この規程の一部改正は、平成19年6月14日から施行する。

附   則
1、この規程の一部改正は、平成20年4月1日より施行する。ただし、平成20年度の登録費を平成20年4月1日以前に  徴収するときは、その時点でこの規程を適用する。

2、この規程の第4条(審判員・審判インストラクターの登録費の額)の一部改正ついては、平成20年9月1日より適用する。

附   則
この規程の一部改正は、平成20年4月1日から施行する。