(目 的)
第1条
この規程は、社団法人大阪府サッカー協会定款(以下「定款」という。)第7条第1項の規定に基づき、社団法人大阪府サッカー協会(以下「協会」という。)の入会並びに継続の手続きについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(個人正会員)
第2条
個人正会員になろうとする者は、協会入会金及び会費規程(以下「会費規程」という。)に定める入会金と会費を添えて、会長に入会申込書(様式1)を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(団体正会員)
第3条
団体正会員になろうとする者は、定款第31条に定める各種連盟・委員会の定められた期日までに、会費規程に定める入会金と会費及び協会登録費徴収規程第3条(以下「登録費規程」という。)に定める登録費を添えて、協会のホームページから必要事項を入力して登録手続きを行い、理事会の承認を得るものとする。
(賛助会員)
第4条
賛助会員になろうとする者は、会費規程に定める入会金と会費を添えて、会長に入会申込書(様式2)を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(継 続)
第5条
1.個人正会員及び賛助会員は、毎年4月30日までに、会費規程に定める会費を納入しなければならない。
2.団体正会員は、定款第31条に定める各種連盟・委員会の定められた期日までに、会費規程に定める会費及び登録費規程に定める登録費並びに協会のホームページから必要事項を入力して登録手続きを完了しなければならない。
(委 任)
第6条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年2月21日から施行する。
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