update: 2008.6.29  
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|社団法人 大阪府サッカー協会定款

大阪サッカー通信』創刊号(2007.8)
第 1 章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人大阪府サッカー協会といい、外国に対してはOSAKA FOOTBALL FEDERATION (略称 OFA)という。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を大阪市北区曽根崎新地2丁目1番13号澤田ビル内に置く。

(支 部)
第3条
1.この法人は、総会の議決を経て大阪府内に支部を置くことができる。
2. 支部に関する規定については、別に定める。

第 2 章 目的及び事業
(目 的)
第4条 この法人は、財団法人日本サッカー協会(以下「日本協会」という。)に加盟した大阪府唯一の団体として大阪府におけるサッカー・フットサルの普及・発展、技術力の向上を図るとともに、府民のスポーツの振興および心身の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) サッカー・フットサルに係る試合・競技会等の主催・主管・後援又は許可に関すること。
(2) サッカー・フットサルに係る団体・選手・監督及び審判等の登録に関すること。
(3) サッカー・フットサルに係る技術指導・調査及び研究に関すること。
(4) サッカー・フットサルに係る審判技術の研究及び養成に関すること。 
(5) サッカー・フットサルに係る普及及び広報に関すること。
(6) サッカー・フットサルに係る公式記録の作成及び保存に関すること。 
(7) サッカー・フットサルに係る大阪府を代表するチームの派遣並びに
役員・選手の選考に関すること。
(8) サッカー・フットサル場の拡充及び確保に関すること。
(9) その他、目的を達成するために必要な事業。

第 3 章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
(2) 賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は団体。
(3) 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で、総会の議決をもって推薦された者。

(入 会)
第7条
1.正会員及び賛助会員になろうとする者は、別に定める入会規程に基づき、入会手続きをしなければならない。
2.名誉会員に推薦された者は、入会の手続きは要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。

(入会金及び会費)
第8条 
1.この法人の会員は、総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2.名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
3.既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(資格の喪失)
第9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 後見開始又は保存開始の審判を受けたとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は団体である会員が解散したとき。
(5) 半年間、会費を納入しなかったとき。
(6) 除名されたとき。

(退 会)
第10条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。

(除 名)
第11条 
1.会員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づき、会長がこれを除名することができる。
(1) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
(2) この法人の会員として義務に違反したとき。

2.前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員にあらかじめ通知をするとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第 4 章 役員及び職員
(役 員)
第12条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理 事
20名以上25名以内(うち会長1名,副会長2名以内、専務理事1名及び常務理事3名以内)

(2) 監 事
2名以上3名以内

(役員の選任)
第13条 
1.理事及び監事は、総会でこれを選任し、会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選で定める。

2.理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係のある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。又、同一の業界の関係者が占める割合は、理事現在数の2分の1以下としなければならない。

3.監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係のある者を含む)及び職員が含まれてはならない。又、各監事は相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務)
第14条
1.会長は、この法人を代表し、業務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐してこの法人の業務を掌理し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序により、その職務を代理し又はその職務を行う。
3.専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を掌理する。
4.常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、この法人の業務を分掌する。
5.理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、業務を執行する。

(監事の職務)
第15条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会・総会及び大阪府教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、第23条及び第28条の規定にかかわら理事会又は総会を招集すること。

(役員の任期)
第16条
1.この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期終了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の解任)
第17条 
1.役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び総会においておのおのの4分の3以上の議決により、会長がこれを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

2. 前項の規定により役員を解任しようとするときは、当該役員にあらかじめ通知をするとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬)
第18条 
1.常勤の役員は、有給とすることができる。
2.役員の報酬額は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
3.役員に、費用弁償を支給することができる。

〈事務局〉
第19条
1.この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局に職員を置き、会長が任免する。
3.職員は、有給とする。
4.職員の就業規程及び給与規程は、会長が別に定める。

第 5 章 名誉会長・顧問及び参与(名誉会長・顧問及び参与)
第20条
1.この法人に、名誉会長・顧問及び参与を置くことができる。
2.名誉会長・顧問及び参与は、理事会の推薦に基づき、総会の議決を経て、会長が委嘱する
3.名誉会長及び顧問は、この法人の重要な事項について、会長の諮問に応じ又は建議することができる。
4.参与は、理事会の諮問に応じることができる。
5.名誉会長・顧問及び参与は、入会金及び会費を納めることを要しない。

第 6 章 会 議
(会議の種別)
第21条 会議は、総会・理事会・常務理事会及び各種連盟・委員会とする。

(総会の構成)
第22条 総会は、第6条第1号の正会員をもって構成する。

(総会の招集)
第23条
1.通常総会は、毎年2回会長が招集する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
3.前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付すべき事項を示し、総会の招集を請求されたときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4.総会の招集は、少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。

(総会の議決事項)
第24条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項。
(2) 事業報告及び収支決算についての事項。
(3) 財産目録及び貸借対照表についての事項。
(4) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、総会の都度、出席正会員の互選で定める。

(総会の定足数等)
第26条
1.総会は、正会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。だだし、当該議事について書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び正会員を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
2.総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除き、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会員への通知)
第27条 総会の議事の要領及び議決事項は、会員に通知するものとする。

(理事会の招集等)
第28条
1.理事会は、毎年4回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは,臨時招集することが出来る。
2.会長は、理事現在数の3分の1以上から会議に付すべき事項を示して、理事会の招集を請求されたときは、その請求があった日から15日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3.理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(理事会の定足数等)
第29条 
1.理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き、議決することが出来ない。ただし、当該議事について書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
2.理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(常務理事会)
第30条
1.会長は、必要に応じて副会長・専務理事及び常務理事を招集し、常務理事会を開催することができる。
2.常務理事会の議長は、会長がこれにあたる。
3.常務理事会は、この法人の事業遂行を目的とする事項を協議する。

(連盟・委員会)
第31条
1.この法人には、事業遂行上必要と認めた場合、各種連盟・委員会を設置することができる。
2.各種連盟・委員会の名称、事務及び組織は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
3.委員の報酬額は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
4.委員に、費用弁償を支給することができる。

(議事録)
第32条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上の署名押印のうえ、これを保存する。

第 7 章 資産及び会計
(資産の構成)
第33条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産。
(2) 入会金及び会費。
(3) 登録費。
(4) 資産から生じる果実。
(5) 事業に伴う収入。
(6) 寄付金品。
(7) その他の収入。

(資産の種別)
第34条
1.この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産。
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産。
(3) 理事会で基本財産に組み入れることを議決した財産。
3.運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)
第35条 この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。

(基本財産の処分の制限)
第36条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保にし、又は運用財産に組み入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむをえない理由があるときは、理事会及び総会の議決を経、かつ、教育委員会の承認を受けて、の一部に限りこれらの処分をすることができる。

(経費の支弁)
第37条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び総会の議決を経て、毎会計年度開始前に教育委員会に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

(事業報告及び収支決算)
第39条
1.この法人の事業報告及び収支決算は、会長が作成し、財産目録・貸借対照表・事業報告書・財産増減事由書及び会員の移動状況書とともに監事の意見を付け、理事会及び総会の承認を受けて、毎会計年度終了後3ヶ月以内に教育委員会に報告しなければならない。

2.この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その全部若しくは一部を基本財産に組み入れ、又は事業積立金に積み立て、若しくは翌年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)
第40条 この法人が借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ、教育委員会の承認を受けなければならない。

(新たな義務の負担等)
第41条 ただし書及び前条に定める場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、この法人が 新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない

(会計年度)
第42条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、理事会及び総会において理事現在数及び正会員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。

(解 散)
第44条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、理事会及び総会において理事現在数及び正会員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、教育委員会の許可を受けなければ解散することができない。

(残余財産の処分)
第45条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び総会において理事現在数及び正会員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、教育委員会の許可を受けて,この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第 9 章 補 則
(書類及び帳簿の備付け等)
第46条 
1.この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
(1) 主務官庁の許可書・認可書及び承認書ならびにこれらに係る申請書類
(2) 定 款
(3) 会 員 名 簿
(4) 役員及びその他職員の名簿及び履歴書
(5) 法人登記及び財産権登記関係書類
(6) 財産目録
(7) 事業報告書・収支計算書及び貸借対照表
(8) 正味財産増減計算書
(9) 事業計画書及び収支予算書
(10) 資産台帳及び負債台帳
(11) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(12) 定款に規定する期間の議事に関する書類
(13) 処務日誌
(14) 官公署往復書類
(15) その他必要な書類及び帳簿

2.前項の書類及び帳簿は、永年保存しなければならない。 ただし、同項第10号及び第11号の書類及び帳簿は10年以上、同項第12号から第14号の書類は1年以上保存するものとする。
3.第1項第2号・第3号及び第6号から第10号に掲げる書類並びに役員名簿については、これを一般の閲覧に供するものとする。

(細 則)
第47条 この定款施行についての細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

附 則 
1.この定款は、平成18年2月21日から施行する。
2.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第38条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3.この法人の設立当初の会計年度は、第42条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から翌年の3月31日までとする。
4.この法人の設立当初の理事(会長・副会長・専務理事・常務理事)・監事・名誉会長及び顧問は第13条及び第20条の規定にかかわらず次のとおりとし、その役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず設立許可のあった日から翌年3月31日までとする
名誉会長 塩川 正十郎
顧   問 森  健一
顧   問 山形  完
理事(会長) 山野 喜弘
理事(副会長) 川上  覺
理事 (専務理事) 藤縄 信夫
理事 (常務理事) 樋川 利雄
理 事 堀口 修一 理 事 石井 孝典 理 事 塩谷 武男
理 事 松田 司 理 事 寺本 一郎 理 事 柏木 義彦
理 事 今西 啓悦 理 事 穂積 一 理 事 小林 秀彦
理 事 鶴目 晴秀 理 事  吉川 元章 理 事 内田 晴彦
理 事 田中 賢二 理 事 小川 光 理 事 星原 隆昭
理 事 木下 裕光 理 事 高橋 正    
監 事 濱田 明久 監 事 池野 成夫 監 事 馬越 敏行

5.第8条の規定にかかわらず、設立許可時点で任意団体である大阪サッカー協会の会員であったものが、引続き本会の会員となった場合は、入会金は徴収しない。
6.従来の大阪サッカー協会に属した権利義務の一切は、この法人が継承する。

附 則
1.この定款の一部変更は、平成18年9月11日から施行する。